Yuko Noguchi's blog

CCJPシンポジウム

さて、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、近頃、Creative Commons Japanの事務局長なるものになりました。「長」だから、何がえらい、ということもなく、ただ、一番働く、ということなんですが… おかげさまで、法律グループはだんだん体制が整い、東大の中山先生を代表に、仲間の弁護士も増えてきて、とっても心強くなってきました!

3月27日(来週月曜日!)に、Lawrence Lessig教授を迎えて、シンポジウムをやることになりました。また、結果はCCJPのサイトにUPしますね!

今のところ、240人くらい申し込みがあります。結構、いろんな人が興味を持ってくれているのだなぁ、と思うと嬉しいです♪ Read more » about CCJPシンポジウム

Happy New Year! 2006

皆様、明けましておめでとうございます。
本年もどうぞよろしくお願いします!
今年は、このBlogも、もう少し頻繁に更新することを目標にします!(笑)

さてさて、本当にご無沙汰しておりましたので、ちょっと近況など。
昨年9月に、4年2ヶ月の留学を終えて日本に帰国し、10月から職場に復帰しました。
私が不在の間に二度の合併をした森・濱田松本法律事務所ですが、
事務所は大きくなって、色々変わったことがあっても、
基本的に一緒に仕事をしてきた人たちは変わっていないので、
思ったよりもスムーズになじめました。
良かった、良かった。実は、結構心配していたんですけどね。

しかし、職場に復帰はしたものの、実は博士論文がまだ書きあがっていなかったため、
年内は、論文の仕上げで忙しい日々になりました。
2005年12月16日に、無事論文のOral Defenseが終わって、
無事、大学の審査に論文が通りましたので、これで何とか学位が取れそうです!
色々と応援してくださった皆様、本当にありがとうございました! Read more » about Happy New Year! 2006

anti-circumvention regulation in Japan (4): recent arguments

As part of the Intellectual Property Reform that is current going on in Japan, the Copyright Council at the Agency of Cultural Affairs (Japanese equivalent of Copyright Office) has discussed about the possibility of expanding anti-circumvention regulations.

Recently, they came up with a report (sorry, Japanese only), concluding that a further, careful discussion is necessary before the National Diet moves for any amendment. Read more » about anti-circumvention regulation in Japan (4): recent arguments

anti-circumvention regulation in Japan (3): anti-device regulation

In this entry, I will explain anti-device regulations (i.e., regulations that outlaws certain devices that enable circumvention of DRM technologies.)

The reglations are devided into two parts: devices for usage control under copyright law, and devices for access control under unfair competition prevention law.

(1) under Copyright Law Read more » about anti-circumvention regulation in Japan (3): anti-device regulation

anti-circumvention regulation in Japan (2): direct circumvention regulation

In this entry, I will explain the basics of direct circumvention regulation (i.e., regulations that prohibits direct circumvention of DRM technologies).

In Japan, the scope of direct circumvention regulation is very limited compared to that of the U.S in two major aspects: (1)the scope of protected technologies and (2) the effect of violation. Read more » about anti-circumvention regulation in Japan (2): direct circumvention regulation

students at law school

今回は、法律と全く外れて、学生の意識、について。

こちらのLaw schoolの学生を観察していて、日本の学生と違うなぁと痛感することのひとつに、「履歴書」があります。

履歴書の書き方が違う!?  
いえ、そうではなくて。
米国の学生は(そして、おそらく社会人も)、良くも悪くも、自分の履歴書を何時も「手入れ」しながら生活している、という感じが時々するんです。

たとえば、サークル活動。
私が大学生だったころ、自分も周りの学生も、サークル活動を選ぶ理由の最大のものは「活動内容が好きだから」「仲間が居るから」が多かったような気がします。
もちろん、たまには「あのサークルは先輩の就職のコネが強いらしいから」といった現実派も居たには居たのですが、むしろ少数派だったような気がします。 Read more » about students at law school

talking about culture - consumers' rights?

お久しぶりです。
このところ、引越し作業でばたばたしていた野口です。
そうです、ついに9月の頭に日本に戻ることになりました…。
といっても、学位は12月までお預けなのですが。

さて、まだ米国には居りますが、引越し作業はほぼひと段落して。
最近、いろんな方とお話をして、日米比較論、文化論を話していると、
「面白いですね~。」と言っていただくことがあります。
米国生活の長かった故か、法律分野でも法律以外の分野でも、
無意識にもそれなりに日米比較をしているらしいのですね。
それを、忘れないうちに、ぼちぼちUpしてみようかと思いました。
余り、お堅い話ばかりでもなんですし。 Read more » about talking about culture - consumers' rights?

European Commission on DRM

さて、米国とは著作権法の伝統が違う欧州(大陸)の動きは、日本としても勉強になるはず、と思いながら、なかなか、どこから取り掛かってよいものやら。

と、思いながら、元同級生であるドイツの若手ホープの一人であるStefan Bechtoldに、時々欧州情報をもらっている私です。

先日は、「政府の役割」をめぐって議論していたところ、EU CommissionのDRMに関するページを教えてもらいました。 Read more » about European Commission on DRM

Grokster Case (2)

この記事では、Grokster判決とSony判決の区別についてお話しましょう。

巷でも言われているように、Grokster判決はSony判決を覆したものではありません。

むしろ、先日のStanford Law Schoolのパネルでは、Sony判決をSafe Harbor(免責事由)として確立したもの、と捕らえられており、非常に興味深く思いました。

この、「ソニー判決をSafe Harborとして確立した」という主張は、22頁の脚注12に由来しています。具体的には、こちらです。 Read more » about Grokster Case (2)

Grokster Case (1)

日本でもおそらく話題になっているだろう2005年6月27日のGrokster連邦最高裁判決(和訳はこちらなど参照)について、先日、スタンフォード・ロー・スクールで開かれたMark A. LemleyIan Ballonがコメントするパネルに出席しました。

予想通り!というコメントのほかに、面白いコメントがいくつかありましたので、ここでご紹介しましょう。

まずは簡単な判決の紹介から。 Read more » about Grokster Case (1)

Professor Wendy Gordon's Article (3)

法と経済学の分野で活躍しているGordon教授の論文として最後にご紹介するのは、価格差別(Price discrimination)に関する論文です。

価格差別というのは、ミクロ経済学で、市場での独占(Monopoly)、または独占にまで至らなくともある程度の市場支配力(Market Power)がある場合に、商品の供給者が取ることのできる販売方法で、同じまたは類似の財(商品)について、購買者の支払能力に応じて異なる価格を課すことです。

この価格差別は、しばしば、社会にとってプラスも多いのだと主張されます。具体例でよく挙げられる例として、ソフトウェアを販売する例が挙げられます。ソフトウェアの販売にあたり、全員に中間的な価格を一律に課すよりも、支払能力の高い法人利用者には高めの価格を、個人利用者には低めの価格を、更に学生にはもっと低い価格を、課したほうが、結果として、個人や学生は低い価格で利用できることになり、全体に購入される商品の数も増えて、消費者も生産者もハッピーになる、というのです。 Read more » about Professor Wendy Gordon's Article (3)

Digital Watermarking as Evidence

今日は、著作権の判例をひとつご紹介しましょう。論点は、「電子透かしは、本当に裁判所で証拠能力があるのか?」という点です。

2005年2月に、第10控訴裁判所で判決がひとつ出ています。
Palladium Music, Inc. v. EatSleepMusic, Inc., 398 F.3d 1193 (10th Cir., 2005)

この1195頁で、判決は次のように、さらっと書いていますが、つまりは電子透かしによるデータの同一性の確認は、証拠として十分だと認めていることが前提のように読めます。
“Employing embedded digital watermarks, Palladium was able to determine that the files ESM was distributing online were originally sold to TPC for its CD+G line of products.”
「埋め込んであった電子透かしを利用して、Palladium(原告)は、ESMがオンラインで配布していたファイルは、元はTPCに対して、CD+Gラインの商品に使われるために売られたデータであることが確認できた。」 Read more » about Digital Watermarking as Evidence

Issues in Japanese Copyrgiht Reform (2)

In this entry, I will explain about the second category of issues listed as topics in the Japanese Copyright Reform by the Copyright Council. (See, for details, this article)

The following may not appear as surprising to those who are familiar with the U.S. copyright regulations. However, because regulations in Japan are far less restrictive compared to that of the U.S., these topics are very important. I will add some comments about these topics imply in terms of expansion of regulations. Read more » about Issues in Japanese Copyrgiht Reform (2)

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